忍者ブログ
[69]  [68]  [67]  [66]  [65]  [64]  [63]  [62]  [61]  [60]  [59
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。




今年の3月から本格的に始めた、経済特区にのみ適用される優遇税制措置の付与のための折衝がようやく実を結びました。今まで優遇税制措置は、投資法に定められる基準で、経済特区の中外関係なく、与えられていました。つまり、経済特区に入るメリットとしては、整備されたインフラと諸官庁手続きの利便性ぐらいだったのですが、今回初めて、経済特区限定の優遇税制措置が認められました。
具体的には、輸出加工型産業に対しては、今までの輸入関税免除プラス10%VATの免除(既に縫製、靴、繊維、それらを支える裾野産業は免除されていますが、他の分野にも拡充)、さらに国内市場向け製造業に対しても、工場建設資材、生産機械・装置の資本財に関しては、同様に輸入関税免除プラス10%VATが免除となります。
ただし、経済財務大臣の判断で、とりあえず2010年12月末までの期限付きで実施したいとのこと。カンボジアでは今まで、こうした優遇税制措置を悪用する企業が少なからずあったとのこと、経済特区で問題なく運用出来るか、様子を見たい意向があるようです。PPSEZとしては、入居企業が脱法行為をしないように、税関と協力しながら、規則の遵守を奨励していくつもりです。
なお今回の折衝には、JICA専門家の方々を始め、日本が支援するシハヌークヴィル港経済特区の日本人コンサルタントの方等、日本勢の連携の力が大きかったと思います。また、この折衝の過程では、PPSEZの現地パートナーも含め、いっさいの贈賄にあたる行為をしていません。このようにカンボジア政府も「話せば、わかる」ことが立証された良い例だと思います。

優遇税制措置の詳細は、下記のウェブアドレスをご参照下さい。(英文)
http://www.ppsez.com/incentives.html

また、今までの政府との折衝については、下記ページをご参照下さい。
http://ppsez.blog.shinobi.jp/Entry/32/
http://ppsez.blog.shinobi.jp/Entry/41/
PR



Comment 
Name 
Title 
Mail 
URL 
Comment 
Pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字


この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
プロフィール
HN:
上松裕士 (h_uematsu@ppsez.com)
性別:
男性
自己紹介:
2006年8月からプロジェクトが始まりました。総面積360ha(東京ドーム約77個分)、第一期141haは、既にインフラ工事が完了し、順次入居企業が工場建設、操業を始めています。
バーコード
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析
忍者アド
忍者ブログ [PR]